(こども特約付年金払特約付リビング・ニーズ特約付団体定期保険)
NEW(希)保険とは?
ご家族で加入することができます。
ご本人がご加入の場合、配偶者・こどもも加入対象となります。
● 年齢により保険金額の制限があります。
● 保険金受取方法(3パターン)が選べます。
■総額を一時金として ■一時金+年金 ■年金のみ
団体保険ならではのお手ごろな保険料!
NEW(希)保険の本人・配偶者の保険料は、所定の要件(本人加入者数3,000名以上、加入率35%以上および収支が良好)を満たす場合に、特別優良割引20%が適用されます。
生命保険料控除の対象です!
実質負担保険料(年間払込保険料-配当金)は一般生命保険料控除の対象となります。
(受取人が配偶者、その他の親族の場合)
一定の条件を満たせば退職後も継続して加入できます。
退職時の年齢に関係なく、退職時に在職中1年以上継続して当制度に加入されていた本人・配偶者は、退職後、最初に到来する1月1日より引続き満70歳6カ月を迎えた保険期間の末日(12月31日)まで継続して加入することができます。
なお、更新日時点(毎年1月1日)で満70歳6カ月を超えた加入者(本人・配偶者)は、脱退となります。
(ただし、こどもは、本人が退職後も継続して加入する場合には、退職後に最初に到来する6月30日または12月31日まで継続して加入できます。)
※過去に当保険を脱退されている場合、脱退以前の加入期間を含みません。
退職後継続加入(毎年1月1日)の場合の保険金額 | ||
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保険金額※ | 本人 | 1,000万円または600万円 |
配偶者 | 500万円または300万円 |
※退職直前の加入保険金額を限度とし、増額はできません
医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです。
健康状態等によっては、加入(増額)できない場合があります。
病気でも同額で継続加入可能
一旦加入すれば、その後病気になられても、加入資格を満たすかぎり同額、もしくはそれ以下(ただし、制度上の加入限度額の範囲内)の保険金額で継続して加入できます。
告知の内容確認
加入(増額)される方は、WEB申込画面に記載の「生命保険の新規ご加入、保険金の増額前にご確認いただきたい事項」および「告知内容(質問事項)」をご確認ください。
告知内容(質問事項)に対する答えが全て「いいえ」となる方であれば、加入(増額)のお申込みをいただくことができます。
半年ごとに保険金額の見直しができます。
結婚・こども誕生・こども独立などに伴うライフイベントの変化に応じて半年ごとに保険金額の見直しが可能です。
ただし、健康状態等によっては、保険金額を増額できない場合があります。
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金が支払われ実質の負担額が軽減されます。なお、将来お支払いする配当金は変動し、0<ゼロ>となる可能性もあります。
過去3年間の配当還元率実績
2020年度※1 | 2021年度※2 | 2022年度※3 |
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約40% | 約42% | 約32% |
保険期間
※1 2020年1月1日~2020年12月31日
※2 2021年1月1日~2021年12月31日
※3 2022年1月1日~2022年12月31日
2022年度実績による例
保険年齢38歳男性(本人)
死亡・高度障がい保険金額1,000万円にご加入の場合
主人が突然倒れて、高度障がい状態になってしまいました。こども2人もまだ小さく、これからどうしたらよいのか途方に暮れていました。そんなとき、主人の勤務先から「NEW(希)保険の支払い対象になるかもしれないので、手続きを行なったほうが良いのでは」と説明され、手続きを行いました。
慣れない手続きでしたが、記入方法などとてもわかりやすく、スムーズに保険金を受け取ることができました。主人が加入していてくれた保険金を、主人の治療費やこどもたちの養育費などに大切に使わせていただきます。
主人は退職後も継続してNEW(希)保険に加入していましたが、高度障がい状態となり、手続きを行いましたが、該当しないとのことでした。
私たちは納得がいかず、日立保険に相談したところ、「障がい状態になった当初からの主治医に、再度診断書を記載してもらい再査定を行なってみては?」とアドバイスいただき、その後の再査定の結果、支払い決定となりました。
今後の生活に不安を抱いていましたが、保険金を受け取ることができ、ほっとしています。今後の夫の治療費や生活費として活用させてもらいます。
※ログイン方法は、所属会社・日立保険サービスからお届けする制度保険募集開始のご案内(メールまたは各社総務からの連絡)をご確認ください。
記載の内容は2024年1月時点の団体定期保険の概要を説明したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。
お申込みにあたっては、所定のパンフレット(「契約概要」「注意喚起情報」)を必ずお読みください。
NEW (希) 保険
(登)C23E6361(2024.2.27)