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保険金・給付金などをお支払いできない場合について

保険金・給付金などをお支払いできない場合があります。お支払いできない主な場合は、以下の通りです。
詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧いただくか弊社担当者までお問い合わせください。

告知義務違反による解除の場合

ご契約をお申込いただいた際などに告知していただいた内容が事実と相違したためご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合、保険金・給付金などのお支払いができないことがあります。

免責事由に該当する場合

ご契約の保険約款に定められた免責事由(注)に該当する場合、保険金・給付金などのお支払いができません。

(注)
保険約款では保険金・給付金などをお支払いできない事由を定めており、これを免責事由といいます。免責事由は保険約款の内容により異なります。

主な例は次の通りです。

  • 責任開始日から所定の期間内(例1年・2年・3年など)に被保険者が自殺したとき
  • ご契約者、被保険者の故意によるとき
  • 受取人の故意によるとき

支払事由に該当しない場合

保険金・給付金などは保険約款に定められた支払事由(注)に該当した場合に支払われます。この支払事由に該当しない場合、保険金・給付金などは支払われません。

(注)
保険約款では保険金・給付金ごとに、お支払する事由を定めており、これを支払事由といいます。保険約款の内容により異なりますが、次が支払い事由に該当しない場合の例となります。
  • 高度障がい保険金について、所定の障がい状態に該当しないとき
  • 入院給付金について、ご契約の責任開始期前の発症・事故を原因とするとき
  • 入院給付金について、保険金の支払われる所定の入院日数に満たない場合
  • 入院給付金について、ご契約の1回の入院に対して支払われる限度日数を超えた入院
  • 手術給付金について、支払われる手術に該当しない手術を受けたとき

重大事由による解除、詐欺の行為や保険金不法取得目的による無効の場合

重大事由(注)によりご契約または特約が解除された場合、または保険契約についての詐欺の行為があった場合や、保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合、保険金・給付金などは支払われません。

(注)
次の事由が重大事由の例となります。
  • 保険金・給付金などを詐取する目的で事故をおこしたとき
  • 保険金・給付金などの請求に関して詐欺行為があったとき
  • 他の保険契約との重複により保険金・給付金などの合計額が著しく過大であって保険制度の目的に反する状態がもたらされる恐れがあるとき
  • その他上記と同等の事由があったとき
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