保険を活用することで、通常では対応が難しい顧客からの要請にも柔軟に応えることが可能となり、新規取引獲得につながります。
*Service Level Agreement:サービス提供者と顧客の間で締結されるサービスのレベル(定義、範囲、内容、達成目標等)に関する合意書。
セキュリティ商品に保険を組み合わせて提供することで、商品の付加価値を高め、他社との差別化を図ることが可能です。
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当該発生費用を保険化
参照URL:インシデントレスポンス付き CylancePROTECT | 日立ソリューションズ
経済産業省では、情報システムの障害による業務・サービスの停止や機能低下がもたらす影響を重要な課題と認識し、平成18年に「情報システムの信頼に関するガイドライン」を策定しました。これにより、情報システム構築における発注者である顧客とITベンダーの役割分担と責任の明確化を推進しています。しかしながら、準委任契約においても善管注意義務が果たされていないと判断され、ITベンダーが敗訴した事例も存在します。近年では、単なる作業提供にとどまらず、プロフェッショナルとしてプロジェクトマネジメントを担うことがITベンダーに求められる傾向が強まっており、こうした事例はその象徴といえます。
| 主な事故概要 | 引渡し前 | 引渡し後 | |
|---|---|---|---|
| 引渡し後1ヵ月以内 | 引渡し後1ヵ月以降 | ||
| 要件定義不備 | E&O保険 | E&O保険 | サイバー保険* |
| ソフトウェアの瑕疵 | E&O保険 | E&O保険 | サイバー保険* |
*情報通信技術特約(IT業務補償)付帯を前提
売掛金の回収に失敗すると、資金繰りの悪化を招く可能性があります。運転資金を一定に保ち、資金繰りを安定させるためには、売掛金の保全が重要です。当社では、取引信用保険や提携会社が提供する保証サービスの活用により、債権回収の手間を軽減し、万が一の損失に対する補填を図ることが可能です。
さらに、保険会社・保証会社が有する「与信評価機能」や「裁量与信限度額」を活用することで、新規取引先に対する債権保全を強化し、各社の積極的な営業活動を支援いたします。
| リスク処理手法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
当社提供/紹介が可能な分野 |
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| 取引信用保険 |
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| その他保証サービス※ (当社提携会社) |
取引信用保険に近い補償を得られる売掛債券保証サービス |
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| ファクタリング |
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| 貸倒引当金 |
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| 保証金 | 取引先から一定金額の差入れを要求 | 確実性が高い |
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| 不動産担保 | 取引先の建物・土地に抵当権ほかを 設定 | 安定した物件に担保権を設定できれば有利 |
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※当社提携会社の保証サービスは保険商品では無い為、詳細のご説明や加入手続きは同社の社員が行います。
小口新規取引先については「裁量与信枠」内で無記名で登録し、裁量与信枠を超える債券残高を有する取引先を個別に与信枠設定。
また、負担保険料の軽減を目的に自社で負担可能な免責金額(年間累計)を設定するコンセプトとした補償スキーム例。
取引額、支払条件、債券残高等に応じて個別設定(与信審査機能)
設定限度額までは、保険契約者の裁量によって取引先への与信を自動担保
年間累計の自己負担額を設定し、経営に影響を与える損失を保険にリスク転嫁
上記スキーム・保険種目等は各概要を説明したものです。詳細は当社までお問合せください。