同居の子どもが車を買いました。グループの保険(団体扱)に加入できますか。
団体扱自動車保険(お~とめいと)は、以下の方が所有・使用するお車が対象です。
- ※ご契約者は社員(ご退職者を含みます。)となります。
- ①本人
- ②配偶者(内縁の相手方および同性のパートナーを含みます。以下、同様とします。)
- ③本人または配偶者の同居の親族もしくは別居の扶養親族
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