お~とめいと(自動車保険)保険制度について

同居の子どもを記名被保険者として団体扱で契約しています。子どもは結婚したが今後も同居します。引き続き団体扱で契約できますか。

団体扱自動車保険(お~とめいと)は、記名被保険者(ご契約自動車を主に使用される方)、車両所有者が次のいずれかに該当する場合が対象になります。
※ご契約者は社員(ご退職者を含みます。)となります。

(1)本人
(2)配偶者(内縁の相手方および同性のパートナーを含みます。以下、同様とします。)
(3)本人または配偶者の同居の親族もしくは別居の扶養親族


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