同居の子どもを記名被保険者として団体扱で契約しています。子どもは結婚したが今後も同居します。引き続き団体扱で契約できますか。
団体扱自動車保険(お~とめいと)は、記名被保険者(ご契約自動車を主に使用される方)、車両所有者が次のいずれかに該当する場合が対象になります。
- ※ご契約者は社員(ご退職者を含みます。)となります。
- ①本人
- ②配偶者(内縁の相手方および同性のパートナーを含みます。以下、同様とします。)
- ③本人または配偶者の同居の親族もしくは別居の扶養親族
WEBサイト内で解決できない場合はこちらから
解決できない質問や疑問については、メールまたはお電話にてお答えしております。下記の窓口へお問い合わせください。
各種お問い合わせ先