ご契約のお車を主に使用される方(記名被保険者)、その配偶者(内縁の相手方および同性のパートナーを含みます。)またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、弁護士費用特約を付帯した自動車保険をすでにご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがあります。ご契約の際は、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
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