団体医療保険給付について

新型コロナウイルスに感染し、自宅療養をしましたが、団体医療保険の保障対象となりますか?

A型にご加入いただいている場合は診断日によって対象となる場合があります。A型の「入院」の取扱いは以下の通りです。


【2022年9月25日以前に医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された方】

新型コロナウイルスに感染し、医師の指示のもと、軽症や無症状の方等がホテル等の臨時施設または自宅で療養する場合は、「入院」とみなして保険金をお支払いします。

  • ※医師の指示が無い場合には、保険金のお支払い対象外となります。
    (例:発熱したため、大事を取って自分の判断でホテルに滞在した)
  • ※検査の結果陰性だった場合は、臨時施設・自宅での療養はお支払い対象外となります。

【2022年9月26日~2023年5月7日までに医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された方】

医師の指示のもと、ホテル等の臨時施設または自宅で療養する場合を「入院」とみなして保険金をお支払いするのは、「重症化リスクの高い方(※)」に限ります。
(※)以下の方をいいます。

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊婦

【2023年5月8日以降に医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された方】

自宅療養の場合は給付金支払い対象外です。(「みなし入院」を入院給付金の支払対象とする取扱いは終了しました。)


【ご参考】ご請求にあたりご用意いただく必要書類

病院・診療所に入院した場合:領収書または入院したことの分かる領収書(写)
自宅・臨時施設・宿泊施設で療養した場合:宿泊療養又は自宅療養を証明する書類
①My HER-SYSで診断年月日が確認できる画面を印刷したもの
②その他、医師の指示下における療養を行っていることが確認できる資料

必要な書類等給付金の請求方法に関する詳細のお問い合わせや、団体医療保険以外のご加入されている保険が給付の対象となるかのご確認や、その他ご相談等ございましたら、お客さまページ(マイページ)・WEBお問合せフォームよりご連絡ください。


なお、お手続きの概要については以下サイトもご参照ください。

WEBサイト内で解決できない場合はこちらから

解決できない質問や疑問については、メールまたはお電話にてお答えしております。下記の窓口へお問い合わせください。

各種お問い合わせ先