支払った保険料は保険料控除の対象になりますか。
一般生命保険料控除の対象となります 。(受取人が配偶者、その他の親族の場合)
前年の12月賞与および、本年の6月賞与で控除された実質負担保険料(年間払込保険料-配当金)が、本年の一般生命保険料控除の対象です。
- ※一般生命保険料控除の対象となる実質負担保険料については、年末調整・確定申告時控除証明書等にて必ずご確認ください。
- ※年末調整資料は毎年10月中旬頃より順次ご案内しています。(在職者の方はご勤務先経由でのご案内となります)
- ※税務の取扱いについて、2024年12月時点の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容は将来にわたって保証されるものではありません。詳細については、税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
(登)C24E6286(2025.2.13)
WEBサイト内で解決できない場合はこちらから
解決できない質問や疑問については、メールまたはお電話にてお答えしております。下記の窓口へお問い合わせください。
各種お問い合わせ先