「がん」・「上皮内生物」の治療を目的とするつぎのどちらかの通院をしたときに「通院給付金」をお支払いいたします。 ・所定の治療(※)のための通院 ・初めて診断確定された日、所定の治療(※)を受けた日、または退院日の翌日から365日以内の通院
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