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手術給付特約について教えてください。

疾病または不慮の事故により治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき、手術の種類に応じて、1回につき1口(入院給付金日額5,000円)あたり、5万円・10万円・20万円が支払われます。
なお、ファイバースコープによる手術などは、60日に1回のみのお支払いとなります。屈折矯正手術(近視矯正手術など)および調節異常矯正手術(遠視矯正手術など) については、お支払の対象とはなりません。

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