治療給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合で、前回の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、同一の病気またはケガであるか否かにかかわらず、「1回の入院」とみなします。そのため、「1回の入院についての治療給付金を支払う月数の限度」が適用されます。
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